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あかり

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URL: https://www.car-erabi110.com/19874852.html
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■妻以外の女性との子への相続。秘密証書遺言とは。■


遺言で、妻以外の女性との間に生まれた子を認知し、財産のうち一部を相続させたい。誰にも知られずに遺言する方法はないか。
内容を誰にも知られずに遺言する方法として、まず秘密証書遺言が挙げられます。
①遺言者が遺言を書いて署名押印し
②これを封筒に入れて同じ印鑑で封印した上で
③公証人役場で公証人と2人以上の証人の前に提出し
④これが自分の遺言書であることを公証人に申し述べる。
遺言書の提出を受けた公証人は、封筒に貼り付けた封紙に日付と遺言者が述べたことを書いた後、遺言者、証人とともに署名押印して完成します。秘密証書遺言は遺言者が保管します。
直秘密証書遺言は必ずしも自筆による必要はなく、パソコンによる印字や印刷でもよいことになっており、また他人に頼んで書いてもらうことも可能です。この場合書いてもらった人の住所氏名を公証人に述べなければなりません。
秘密にするための遺言方法としては、自筆証書遺言を作成し、封筒などに入れて封印しておくことも考えられます。自筆証書遺言は、
①遺言内容をすべて手書きし
②作成日付を書き
③自分の氏名を書いて押印すること
が必要です。
ところで、秘密証書遺言や自筆証書遺言は、遺言の内容について専門家である公証人が関与していないため、せっかく遺言を残しても内容が不明確のため無効とされることがあります。そこで公正証書による遺言を考えてもよいと思います。
公正証書遺言は、公証人と2人の承認の前で遺言の内容を述べなければなりません、公証人、証人のいずれもが守秘義務を負っており、内容が外部に漏れる心配はありません。適当な証人がいない場合は公証人役場が証人を紹介してくれます。


■相続人がいない場合 1■


争族問題とトラブル
相続は皮肉をこめて「争族」と呼ばれることがあります。
相続人にまとめ役がいるものの財産・金銭に絡むことから相続人間でよくもめており事例をいくつか紹介しながら解説していきます。
相続人がいない場合はどうなるのか。
配偶者と血族が相続人になり、血族の相続人については、まず直系卑属(子・孫)、直系卑属がいない場合は直系尊属(父母)、直系尊属も直系卑属もいない場合は兄弟姉妹となります。死亡した人の甥や姪は、死亡した人の兄弟姉妹ではないが、兄弟姉妹が相続する遺産の代襲相続ができます。
すなわち、被相続人(死亡した人)に配偶者も子もなく、また被相続人の両親、兄弟姉妹も全員死亡している場合は、甥や姪が代襲相続により相続ができます。
どこまで相続人になれるかは、死亡した人の甥や姪までです。
例えば、A夫婦が苦労して飲食業で財をなしていたが、突然夫が交通事故で亡くなってしまいました。
2人には子供がいなく、妻は自分の母親と一緒に飲食業をするつもりでした。夫には兄がいたがすでに亡くなっており、義兄の長男がいたが疎遠になっていました。
後日、義兄の長男から夫の財産の4分の1の相続権を主張されました。
夫が生前に全財産を妻に譲る遺言書を書いておけば、兄弟姉妹・甥姪には遺留分の権利はないので何ら問題なくすべての財産は妻に行くのでした。
また、内縁の妻が内縁の夫が死亡した場合に確実に不動産等を相続するには、
第1の方法は、死亡したら不動産を内縁の妻に贈与する。という内容の遺言書を作成すること。(遺贈といいます)
遺贈は、財産を受ける立場からは、遺言という非公開の文章でされ、かつ、いつでも撤回できることから「本当にもらえるかどうか」安心できないという点があります。


■相続人がいない場合 2■


第2の方法は、内縁の夫と妻が生前に、夫が死亡したら贈与する。という契約をすることです(死因贈与契約)。
死因贈与は、契約によってなされるため受贈者に贈与の内容が明らかになり一方的に撤回できないので安心できます。
具体的な方法は、公正証書で死因贈与契約書を作成します。その際知り合いの税理士などに執行者に指定しておくことが重要で、死亡後所有権移転登記手続きをする際に、相続人に関係なく、この執行者と受贈者の共同で登記をすることができます。
公正証書で作成していない場合は、自筆遺言書では家庭裁判所での追認を受けても、相続人全員との共同でなければ所有権移転登記ができないので、相続人全員は、内縁の妻の持分として財産を引き継がれるので協力する相続人などほとんどいないと考えられます。
また、亡くなられた者(被相続人)からの遺贈(遺言による贈与)、あるいは亡くなる前に家を建てるためなどさまざまな資金援助を受けた場合「特別受益」は、受益を受けた者の遺産に加算されます。
並びに、被相続人の事業あるいは療養看護などで寄与した相続人がいるときには、その相続人に「寄与分」が認められ、寄与分は共同相続人の協議で決められ、遺産から寄与分を差し引き、残りを遺産として法定相続分に応じて分けます。
などと被相続人の相続財産(遺産)も一例を挙げたがさまざま加減算があります。
もしも相続人の中に行方不明の者がいたら、死亡しているかどうか確認がされていませんので死亡したことにはなりません。ただ7年以上の生死不明、あるいは自然災害などで危険が去ってから1年以上たてば家庭裁判所に申立てて失踪宣告の決定をしてもらうと、死亡したものとみなされます。
しかし、相続人が誰もいない場合は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任し、相続人としての権利を主張する者がいないときは特別縁故者(内縁の妻)などに遺産が分与され、処分されなかった遺産は国庫に入ります。
いずれにしても、被相続人が元気なうちに相続対策をやっておく必要があるのです。


■遺産分割 1■


父親の死後
葬儀が終わり、49日の法要も終わり、やれやれと思ったとき父親が残してくれた預貯金や今住んでいる居宅などが今後どのようにしたらいいのだろうかとふと我に返ります。
亡くなってからしばらくして落ち着きを取り戻し遺品など整理していたとき、遺言書が出てきた。そのときどうすればいいのか。
遺言書を発見した場合、又は亡くなった父親の友人に預けていたことがわかった場合などは、必ず家庭裁判所で検認の申立てをする必要があります。そのとき遺言執行者が決まっていない場合は選任の申立てもします。
遺産分割の話し合い
相続人間の話合いで遺言の内容に従い遺産分割の協議をして個々の遺産の帰属を決め書面(遺産分割協議書)にしておきます。
遺産分割協議書・・・相続税の申告及び居宅など不動産の所有権移転登記などに必ず必要です。
なお、法定相続分のとおり遺産を分割するのであれば遺産分割協議書は作る必要がありません。
①相続人間の争い、行方不明
もしも、相続人の一人が行方不明者や協議に応じないものがいれば分割協議はできません。相続人全員の同意がない協議書は無効です。
特に難儀なのは、兄弟がすでに亡くなっていて、その相続権が日頃つきあいのない甥・姪(代襲相続)にまで及び相続人を探す苦労とか、分割協議に同意してもらう必要もあり後々が大変です。
行方不明の場合は、行方不明になってから7年を経過していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをし、失踪宣告が認められれば、その人が死亡したとみなされ、その人は相続人ではなくなることになります。
行方不明になって数年の場合は、その相続人を抜きに協議できないから、分割協議を有効に行うためには、他の相続人は、利害関係人として財産管理人の選任を家庭裁判所に求め、選任された財産管理人を交えて遺産分割協議を行うことになります。


■遺産分割 2■


②相続人間の仲が悪く分割協議ができない
遺産の全額を相続分に応じて共同で相続するので時効で相続権がなくなることはありませんし、遺産を被相続人の死後いつまでにしなければならないということでもありません。
遺産分割が行われるまでは、相続人全員がすべての遺産の共同相続人です。
どうしても分割しておきたいのであれば、家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申立てます。
遺産分割が終わり、各相続人に遺産を移転する作業
もうこりごりだ。二度と相続のことはやりたくない。と誰しもが思います。特に、戸籍謄本の提出を逐一求められます。
最も大変なのが相続人を確定させるため、亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍を集めることです。
相続人には、配偶者と血族のみがなります。
改製原戸籍(通称ハラ戸籍)・・・法改正で様式が改められる前の古い戸籍
これは法定相続人の中でも第一順位となる子を確定するためで、離婚した前妻との間に子がいたり、隠し子を認知していたりすれば現戸籍に記載がなくても、必ず過去の戸籍にさかのぼれば確認ができます。転籍した場合、過去の戸籍は、当時の本籍地の役所が保管しています。これら戸籍謄本は郵送でも取得申請ができます。
除籍・・・・・・・戸籍記載の者が結婚・死亡・転籍などでいなくなった戸籍
戸籍の写しが戸籍謄本であり、現在はコンピューター化が進み、ほとんどが戸籍事項証明書となっています
不動産(居宅・貸家など)
相続の大半が不動産の場合、それを特定の相続人に相続させると、他の相続人との間で不公平感が生じてしまう。
相続人で「共有」という形態で相続があるが、売却や建替えどきなど共有者全員の同意が必要となり将来トラブルになりやすい。特に兄弟間では共有する場合は注意が要ります。
その他に「持分」があります。これも後々複雑になります。


■事例 1■


ある相談者で父親が死亡し、遺産も次のように相当額あり、なんら問題がなかった父親が経営していたある会社を長男が引き継いだ。
しかし、この引き継いだ会社が銀行からの借入金が2億円近くあり、代表取締役である父親が連帯保証をし、その担保として居宅を差入れていた。すなわち相続した居宅を銀行が抵当権を設定していた。
遺産内訳
■預貯金・株券銀行・証券会社3000万円
■不動産宅地200坪路線化評価1億円
⇒小規模宅地で評価減8割減する2000万円
■家屋120坪固定資産税評価額1200万円
■同族会社への貸付金
⇒会社の父親からの個人借入金1500万円
■遺産合計7700万円
■負債なし
■相続人妻長男長女3人遺産にかかる基礎控除額8000万円
■遺産分割協議で、母親が居宅の土地建物とその他資産相続し、長男と同居、
⇒長男は、会社の財産債務をすべて承継
⇒長女は、預貯金のうち2000万相続
会社の関与税理士に依頼し、小規模宅地の評価減を適用するため相続税額が0円。ところが、後日税務署からの呼び出しで大変なことになります。
一方、事業承継した会社の経営がうまくいかず、銀行が貸しはがしというか、融資した額を一旦返済して、再度借入を申込んでくださいと必要に迫ってきました。
事業承継した長男も累積欠損も大きく黒字の見込みもないので2~3年のうちに閉鎖しようと思い、居宅を一旦売却して銀行借入れを清算しました。
長男は、会社の借金を返済するのだから譲渡収入から、その借金の返済に充てた金額を差引した残りが譲渡収入として税金がかからないと思い、税務署へ申告書を提出しました。


■事例 2■


母親の確定申告書
■譲渡収入2億1千万円
■会社の銀行借り入れに返済した額▲1億8000万円
■取得価格2億円×5%▲1000万円
■仲介手数料ほか▲250万円
■居宅用財産を売却した場合の特別控除(措置法35条)▲3000万円
納税額0円で措置法の適用を受けるため申告期限内に税務署に申告した。
何も問題なく数日がたったある日、税務署の資産税部門から提出された申告の件でお聞きしたいので○○日に署に来てくださいとの連絡があった
税務署の担当官
争点1>保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合(所法第64条2項)に該当するかどうか。
争点2>求償権を行使することができなくなったのはいつか。
長男(母親)が譲渡した代金は会社への貸付金としており、会社は短期借入金として受入れ銀行返済に充てている。
求償権の行使不可能な状態でない・・・
長男が会社に対して銀行の借金を返済したしてあげたのだから返すように貸付金としており、長男が会社に対し求償権(貸付金)を放棄したが、会社は債務免除益として特別利益に計上し会社を再建しようとしており、廃業するにしてもまだ会社が解散していないのである。
よって、1億8000万円は所得であり、それに対する税金を払うよう指摘され納付することになったが、手元に何もなく破産の状態であった。
後日、税務署からそれ以外に過少申告加算税、市町村民税の増加税額の通知も来たが・・・・
それでは、どうすればよかったか・・・・。
一般的に銀行から連帯保証人(長男)に代位弁済を求めることから、主債務者(会社)と連帯保証人に対して内容証明郵便で催告してもらい、代位弁済が行われて請求があったのだから、代位弁済の領収書を発行してもらうことである。
その後、求償権の行使不能な状態に陥った場合、更正の請求ができ納めた税金を取り戻すことができる。しかし現実は、税務署から税金を取戻すのはそう甘くはありません。
【ちなみに】
国会議員選挙当選するには、地盤(後援会)・看板(知名度)・カバン(政治資金)を引き継いだ世襲議員は、政治資金であれば何億円を親や祖父母から相続しようとも税金は一切かからない。
が、しかし一般家庭の資産承継や親の会社を子が継ぐ場合、相続税・贈与税など引継ぎ額の半分近く税金として課税されます。